設置場所による分類
駐車場法では、設置場所によって分類をしている。
- 路上駐車場
- 駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限って設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものをいう。パーキングメーターなどにより、料金の徴収を行うことが出来る。
- 路外駐車場
- 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものをいう。駐車場法その他の法令で安全上の基準が定められている。
- 都市計画駐車場
- 路外駐車場の一種。道路交通が著しく集中し込み合う地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要のある区域(駐車場整備地区)において、その地区内の駐車需要に応ずるため、都市計画によって定められる駐車場。